≪相続税申告のサービス内容≫
「相続税の申告を依頼したい方」、「相続税の申告が必要だと思われるが何をしたらよいかわからない方」、相続税申告に必要な書類収集等のアドバイス、相続財産・債務の評価、相続税申告までサポート致します。
・相続人の確定
・財産債務の確定
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・不動産につき相続登記の手配(ご希望により司法書士をご紹介いたします。)
・財産債務の評価
・相続税申告書・添付書類の作成
・税務代理
・相続税申告書の提出
・相続税申告書提出後に「控」のお渡し
・納税方法の検討
≪相続税申告サービス報酬料金≫
●基本報酬(税込)
遺産総額に対して0.825% (土地が5利用区画まで、相続人5名までの場合加算報酬なし)
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラス財産の総額で、債務葬式費用、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の各種特例の適用及び諸控除を行う前の額となります。
●加算報酬(税込)
・土地 5利用区画を超える場合、1利用区画につき66,000円
・非上場株式の評価 1社につき165,000円~
・相続人が5名を超える場合 1名につき基本報酬額の11%
●その他の報酬(税込)
・ご依頼日が申告期限より3ヵ月以内の場合 申告内容により、別途、追加報酬(報酬総額の11%~55%)のお見積りいたします。
・税務調査立会報酬(申告後税務調査があった場合) 日当55,000円
・土地・建物その他相続財産の現地調査・役所調査等が遠方(福岡県外)の場合の旅費・交通費等の実費
・未分割で申告し、追加で修正申告書の作成が必要な場合は別途お見積りいたします。
・その他、個別・特殊事情により通常よりも多くの作業が生じるような場合には別途お見積りの上で追加報酬が発生します。
・ 相続税の概算計算が基礎控除額に近く、概算計算では正確な相続税の申告要否判定がつかない場合で、本サービスによる計算(概算計算でなく厳密な計算、財産評価基本通達に基づく相続税の評価計算)をした結果、相続税がかからず申告不要となった場合 110,000円(税込)+ 加算報酬
古賀税理士事務所
古賀行政書士事務所
税理士・行政書士 古賀照章
〒812-0043
福岡市博多区堅粕5-5-16
TEL : 092-985-1898
FAX : 092-985-1899
https://www.kaikei-home.com/k-office
弊所までのアクセス
【電車の場合】
JR博多駅筑紫口より徒歩約10分
【自動車の場合】
博多駅東インターチェンジ出口から約500m
お客様専用駐車場もございます。(弊所入り口門前の駐車場番号10番に駐車してください。)
※新型コロナウイルス感染症対策
受付~手指アルコール洗浄ハンドジェルを設置
面談室~飛沫感染対策用アクリルパーテーションを設置
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